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インフルエンザの出席停止期間はどうなっているのですか?

「学校保健安全法」には、「解熱した後2日を経過するまで」と明記されています。しかし、2009年、新型インフルエンザが発生した年、厚生労働省が作成したガイドライン「保育所における感染症対策ガイドライン」における登園基準は、「解熱後3日」となっています。最近では抗ウイルス薬の投与により、発症翌日に解熱するケースが増えてきた為です。抗ウイルス薬で解熱しても、ウイルスの排出は発症後5~7日まで続くことが知られています。厳しく考えれば、「発症後7日間の出席停止」が望まれるのでしょうが、学校・学級閉鎖に伴う学業の遅れや就業している保護者が休職しなければならないことから起こる経済的・社会的問題についても配慮しなくてはならないので、一律の線引きをすることが難しいのです。主治医と学校や保育所の判断によるところが大きいのですが、市内の小児科では、「発症後5日間かつ解熱後2日」を出席停止期間としてお勧めしていますところが多いようです。
(平成23年12月18日)
平成24年4月、学校保健安全法で、インフルエンザ感染症による出席停止期間は、
小・中学生は、『発症した後5日間を経過し、かつ、熱が下がってから2日間を経過するまで』、
幼児に対しては、『発症した後5日間を経過し、かつ、熱が下がってから3日間を経過するまで』と、
定められました。
(平成25年1月1日追記)