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麻疹・風疹の予防接種の再改正(平成18年6月2日開始!)

あ。麻疹・風疹の予防接種について「予防接種施行令」の再改定案が5月29日に閣議決定され、6月2日に公布・施行されました。

[変更ポイント]
1. 麻疹・風疹の単独ワクチンが定期予防接種(法定接種)として復活しました。
2. 麻疹と風疹に感染した人を除く全員に今年から第二期の接種が始まります。
(片方だけ感染した人は他方の単独ワクチンの第二期を行います。)
3. 第一期、第二期ともに、「麻疹・風疹のいずれも感染しておらず、ワクチン接種もしていない場合」MR(麻疹・風疹)ワクチンと麻疹単独ワクチン+風疹単独ワクチン(従来法)のいずれの接種方法も保護者の自由選択可能となりました。
(もちろん、MRワクチンの接種がすすめられています。)

注意:ただし、対象年齢制限は変更されていません。

そのために、・・・
1. 2歳を過ぎてしまった未接種者は、第二期の対象年齢になるまで法定接種(公費負担)は受けられません。
2. 今年小学校に入学した未接種者は法定接種(公費負担)は受けられません。

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a.第一期の予防接種(対象:1歳の一年間限定!)
[パターンA]
麻疹・風疹のいずれにも感染しておらず、麻疹・風疹いずれのワクチン接種もしていない場合
→ MRワクチン or 麻疹単独ワクチン+風疹単独ワクチン接種
(注意:保護者の自由選択ですが、MRワクチン接種がすすめられています。)

[パターンB]
麻疹に感染した場合、又は、麻疹単独ワクチンを接種済みの場合
→ 風疹単独ワクチン接種(MRワクチンは接種できません。)

[パターンC]
風疹に感染した場合、又は、風疹単独ワクチンを接種済みの場合
→ 麻疹単独ワクチン接種(MRワクチンは接種できません。)

b.第二期の予防接種(対象:5~6歳の小学校入学前一年間限定!)
[パターンA]
麻疹・風疹のいずれも感染していない場合
→ MRワクチン or 麻疹単独ワクチン+風疹単独ワクチン接種
(注意:保護者の自由選択ですが、MRワクチン接種がすすめられています。)
(注意:過去に麻疹・風疹単独ワクチンを接種していても、MRワクチンが接種可能となりました。)

[パターンB]
麻疹に感染した場合
→ 風疹単独ワクチン接種(MRワクチンは接種できません。)

[パターンC]
風疹に感染した場合
→ 麻疹単独ワクチン接種(MRワクチンは接種できません。)

(平成18年6月9日)