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麻疹・風疹の予防接種を受けてください

平成18年4月1日から予防接種法の施行令が改正となり、麻疹及び風疹の混合ワクチンの導入とともに接種期間が変更されることになりました。

[新制度]
平成18年4月1日からは、麻疹・風疹混合ワクチンによる2回接種制度が導入され、以下のように接種期間が変更になります。
-- 第Ⅰ期の予防接種 --
「生後12ヶ月から24ヶ月に至るまでの間にある者」 :つまり、1歳の一年間
-- 第Ⅱ期の予防接種 --
「5歳以上7歳未満のものであって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までにあるもの」 :つまり、5~6歳の入学前一年間

[制度移行に伴う方針]
※ 制度の変わり目の未接種者である対象者は、生後12ヶ月以降なるべく早期に麻疹と風疹の両方の予防接種を受けるように厚生労働省より積極的に勧奨されています。
※ 来年4月1日以前に、麻疹または風疹の単抗原ワクチンのいずれか、または両方の接種を受けた者は、当面の間、安全性の観点から厚生労働省の方針として、第Ⅱ期の予防接種の対象者とはしないこととされていますが、早急に単抗原ワクチン接種者への混合ワクチン接種に対しての有効性・安全性を研究し、確認でき次第接種対象となる予定です。
※ 来年4月1日から麻疹と風疹の単独接種は「法定外」つまり、「自己負担」になってしまいます。
⇒ 現在の「法定接種の対象となっている生後12ヶ月から90ヶ月までの幼児」は、来年3月31日までに麻疹と風疹の両方の予防接種を済ませることが必要です。(24ヶ月を超えると経過措置もありません。)
※ 「麻疹または風疹にかかっている者もしくはかかったことのある者」は、4月1日以降の麻疹・風疹混合ワクチンは受けることができません。また、単独ワクチンは自己負担になります。公費負担希望であるのであれば、来年3月31日までに受けてください。

[制度移行に伴う経過措置は?]
当面の間、経過的な対応として麻疹と風疹の単独接種については、生後12ヶ月から24ヶ月までのものに限り、市区町村による費用負担の実施が予定されています。

(平成17年9月20日)