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改定)診療報酬

ご存知ない方が多いとは思いますが、急遽、平成16年4月1日から診療報酬が改定され、乳幼児(6歳未満児)の場合、厚生労働省が定める時間帯(お知らせのコーナー参照)では、時間外加算料がかかることになりました。(3歳未満は関係ありません。)
具体的に、当院では、土曜の午後は14時~16時を診療時間内としていますが、厚生労働省からの命令で、「時間外」としなければならなくなり、時間外加算料をいただかなければならなくなりました。
土曜の午後は、時間内でありながら「時間外料金」です。
あまりに急な話の上に厚生労働省から一般への通達も不十分であったため、当院では一ヶ月間の告示期間を置いた後、5月1日(土)より止むを得ずいただいております。
本当に、あまりにもおかしな話で、小児科医の間で問題になっています。
政治も、経済も、医療も・・・、おかしな時代です。
どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。
(平成16年5月10日)